敷金返還請求サービス一覧
まずはご相談を!

現在無料相談中です。お気軽にご相談ください!
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メールはこちらのメールフォームからお願いします。(24時間対応)
敷金返金額に不満ををお持ちの皆様。
敷金では足りず、さらに費用を請求された皆様。
当事務所では、内容証明で敷金返還請求するサポートをしています。
当事務所の書く内容証明は平均で4枚、約2000字にもわたります。
法律・判例・国土交通省の出したガイドラインに従った理論的な文章です。
たとえ相手が請求に応じず訴訟になったとしても、
裁判所から「この内容証明に書いてあるとおりでいいですね」と言ってもらえているようです。

どのサービスも一律料金(原案9,800円、完全代行17,500円)です。
文章が6枚になろうが、事案が入り組んでいようが一律です。
成功報酬は0円です。
例え多く返還されたとしても成功報酬で追加請求することは一切ありません。
敷金は本来全額戻ってくるのが普通です。
泣き寝入りせずにきちんと権利主張してください!
当事務所では敷金返還に少しでも不安をお持ちの皆様に、少しでもお役に立ちたいという思いで頑張っています。
敷金についての疑問・ご相談はお気軽にご連絡ください。
こちらの記事も参考にしてみてください。
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サービス総合案内
1,050円
このマニュアルに従って内容証明を作成するとガイドラインに従った文章が作成できます。
ご自分で作成された後に、添削・アドバイスが必要な場合は+4,200円でさせていただきます。
6,300円
専門家が内容証明の原案のみを作成しますので、発送はお客様ご自身で行っていただきます。
原案のみですので、行政書士名・職印は入りません。原案を土台に文章の変更が可能です。
17,500円
原案に行政書士名と職印が入ります。(相手への心理的プレッシャーになります。)
内容証明の作成から発送まですべて当事務所が代行いたします。
一番お勧めでご利用者の多いサービスです。
解決事例の御紹介
所在地大阪 敷金返還額3万円→13万円 敷引き金・クリーニングで減額の事例
プライバシーの問題もありますので、少々事情を変えている点もありますので御了承下さい。
敷金として17万円程度支払っていた事例でした。
明細を見せていただくと、敷引き金とクリーニングを理由に減額して3万円の残額を支払うとのことでした。
敷引き金の度合いが高いのと、ク リーニングの原因になった汚れに故意・過失がなさそうなので、その点をガイドラインに沿った形で内容証明に書きました。
内容証明が送達後すぐに依頼された方と大家さ んとで和解が成立。
いろいろと値段交渉があったようですが、最終的には13万円の返金で納得されたとのことでした。
(もちろん成功報酬はいただいておりません。)
喜んでもらえて ほっとしました。
敷金返還額に納得のいかない方はまずは内容証明で権利主張されてみてはいかがでしょうか。
きちんとサポート いたします。
お問い合わせはこちらから。
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内容証明発送後の流れ
送達後
内容証明発送後、皆様には相手と交渉していただきます。
行政書士が交渉にあたることは法律で禁じられています。
交渉の過程でこの金額でいいと思われる段階で和解してください。
成功報酬はいただきません。
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相手が内容証明に従わず交渉が決裂した場合
残念ながら判例・国土交通省のガイドラインといえども従わない業者・賃貸人はいます。
そのような業者に当たってしまった場合、内容証明を証拠に 少額訴訟を起こすことになります。
手続きは簡単です。近くの簡易裁判所に行き、事情を話すだけです。
行政書士が訴状を書くことは許されていませんが、訴訟の利用の仕方などは法律に反しない範囲で分かりやすくお伝えいたします。
もちろん、そのようなご相談は一切無料です。
何か疑問などありましたら、いつでもご連絡ください。お待ちしております。
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不当な減額・高圧的態度に注意!

お読み頂きありがとうございます。
当事務所でご相談を受ける事例の多くは、「ハウスクリーニング」や「壁紙の張り替え」などといった理由で敷金返還額が減らされています。
判例・ガイドラインに照らすと、減額することが認められないものや、賃借人は一部負担すればいいものです。
では、なぜ大家さん側はそのような不当な理由で減額してしまうのでしょうか。
どうせ詳しいことは知らないだろうと高をくくっているので しょうか。
もしかしたら、法律・判例・ガイドラインを知らないのかもしれません。
たとえ、ガイドラインがどうのと反論しても、大家さんや不動産屋さんは相手を素 人と軽く見ることが多いようです。
内容証明を送ったとしても、通り一遍の内容証明では無視してくる大家さん・ 不動産屋さんもいます。
このような場合には、やはり専門家による内容証明が効果をもちます。
当事務所の内容証明では、特約の有効性・妥当な返還額について、ガイド ライン・判例・法律に従って主張を組み立てます。
もちろん、相手の主張でおかしいところにはすべて論理的に反論し ます。
最後には専門家名と職印を付します。
そうなると、さすがに態度を急変させることが非常に多いで す。
もともと根拠がないと分かっていて金額を提示していたのかもしれません。
争うのが面倒だと思ったのかもしれません。
相手が知らなければ取ってしまえという考えの不動産屋さん大家さんが多いのが残念でなりません。
返還額に不満がある場合は、是非当事務所にご相談ください。
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メールはこちら(24時間対応)
安心のサポート体制
うみそら行政書士事務所ではご依頼を受けた場合、何度でも無料 でご相談に応じます。
もちろん、内容証明を書かせていただいた後も常に無料 でご相談に応じます。
「内容証明なんか意味ないんじゃないの?」
と誤解されている方も多いのですが、完全に誤解で す。
内容証明には事実上相手に心理的プレッシャーを加える機能が あります。
これによって相手が支払う可能性が高まるわけです。
誤解されている方は、この点だけを捉えて「事実上の効果」にすぎないのだから意味が無いとおっしゃるわけです。
しかし、内容証明には証拠としての機能もあ ります。
残念ながら相手方が支払いを拒絶した場合、認定司法書士さん に頼もうが、行政書士に頼もうが、たとえ弁護士さんに頼んだとしても、少額訴訟を起こすことになりますが、その際内容証明が証拠として機能します。
敷金返還額にもよりますが、さほど多額でもないかぎり少額訴訟は弁護士さんや認定司法書士さんに頼まずに、ご自分でされることになると思い ます。(そうでないと費用がかかりすぎてしまいます。)
ご自分で訴訟をされる際に、きちんと説明なり主張できる方は問題ありませんが、あまり自信の無い場合、書面として残っている内容証明が効果 を発揮します。
当事務所が作成する内容証明は、法律・ガイドラインにのっとった論理の通ったものです。
また、行政書士の名前も入ります。
そのため、たとえ裁判の場で思うように言えなかったとしても、裁判所としては、「この人はこの内容証明に書いてあることがいいたいのだな」 と思ってくれます。
そういう意味で内容証明は非常に効果を発揮するので す。
なお、行政書士は法律上、訴訟をサポートすることは認められません。
ただ、内容証明として書いた文書が間接的に証拠としてサポートする形になります。
もちろん、一般的な少額訴訟の提起の仕方についての説明は可能ですのでさせていただきます。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
電話・メールでのご質問・ご相談は無料で行っ ておりますのでお気軽にご相談ください。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メー ルはこちら(24時間対応)
注意
最近、敷金返還時に「これ以上敷金返還は求めない」であるとか、「○○円さらに支払う」などといった覚書にサインを求められる事例が見られます。
決してサインしないようにしてください。
サインしてしまったような場合は増額は厳しくなります。
しかし、サインしたとしてもそれだけで無理になるわけではありません。
サインしてしまったような場合は、まずは一度ご相談ください。
相談は無料です。
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